整体は保険外診療。でも医療費控除の対象になるかも!

保険適用外の自由診療でも

医療費控除の対象となります。

 

医療費控除の対象となるかどうかは、

保険診療なのか保険外診療かを問いません。

 

そのため費用が掛かった保険外診療でも

控除の対象となりうるのです。

 

それを知らずに保険外診療を利用して

治療をしたら、大きな費用が掛かったのに

控除申請をすることなく、

ただお金が減って悲しいだけです。

 

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知っていれば控除の申請ができて

治療にかかった費用を節税効果に

よって取り戻すことができるわけです。

 

ここでは医療控除の

対象についてお話します。

 

保険のきかない自由診療は、

高価な材料を使用する場合などがあり

治療代が高額になることがあります。

 

このような場合、

一般的に支出される水準を

著しく超えると認められる特殊なものは

医療費控除の対象になりません。

 

一般的に支出される水準かどうかは

時代や環境によって異なります。

 

しかし、医療控除と対象とならない

特別な治療は少ないと考えられます。

 

不安であれば、治療の前に、

担当医に確認するといいでしょう。

 

また、「高額療養費制度」を利用すれば、

負担を減らすこともできます。

 

2017年12月時点で、

代表的な医療費控除の対象に

なるものとならないものは下記の通りです。

 

医療費控除の対象と

なるもの

治療代、薬代、あん摩マッサージ指圧、

はり、レーシック

医療費控除の対象と

ならないもの

美容整形、歯のホワイトニング、眼鏡、

コンタクト、ペットの治療代

 

知人のファイナンシャルプランナーに聞いた話だと、

日常生活に支障をきたす場合の治療であれば

認められるかもしれないが、美容整形のような

自分磨きになる場合は認められないことが多いそうです。

 

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自由診療についても医療費控除の還付を受けられる

ということはお分かりいただけたかと思います。

 

例えば肩こりがひどくて定期的に整体に通っていて

湿布や飲み薬も飲んでいるような場合には

医療費控除の対象となりうるので、確認して

みた方がいいでしょう。

 

病院の治療以外にも対象が広がるので

昨年の治療代などが、どれくらいかかっているのか

すぐにでも調べてみましょう。