地震で家が壊れたら?

あなたは

お金を盗まれてしまった時に

損失を控除することが

できるのを知っていますか?

 

あまり知られていないことですが

受けた損害は所得控除を受けられるのです

 

遭ってほしくはないことですが

いざというときに、知っているのと

知らないのとでは、結果は大きく変わります。

 

損失があったのに税金もしっかり取られ

生活が苦しい。借金をして生活を何とか

しつつも返済に日々追われてしまう…

 

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そんなことにならないよう

そういえばこんな制度があったな

程度でも覚えておきましょう

 

今日は雑損控除

についてお話します

 

雑損控除は災害などにより

損害を受けた場合に一定金額

受けることができる控除のことを指します。

 

控除を受けられるのは下記5つです

 

    震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの

自然現象の異変による災害

    火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

    害虫などの生物による異常な災害

    盗難

    横領

 

上記損失のすべてについて受けられるのではなく

・損失―所得の10

・災害の支出―5万円

のどちらか大きい方を受けられます。

 

例えば年収400万円のサラリーマンなら

26万円以上の損失があれば雑損控除で

税金が還ってきます

 

いくら火災保険や地震保険

加入していたとしても、損壊の程度によっては

保険料だけでは補てんできないことがあります。

 

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災害によって資産が損なわれたとしても

雑損控除を受けることで、その年の

税金を安くすることができます。

 

また、害虫にはシロアリも含まれますので、

被害があれば損失や壊れた家の取り壊し、

撤去費用を計算してみてください。

 

災害や盗難、横領に

限定されているのがポイントです。

 

詐欺や恐喝は雑損控除の対象とは

ならないのに注意してください。

 

この他にも

「災害減免法による所得税の軽減免除」

という災害に遭われた方の制度もありますので

併せての活用を検討した方がいいでしょう

 

もし物を盗まれた、災害に遭った

そんな時には、すぐに控除を受けられることを

思い出してください。