地震で家が壊れたら?
あなたは
お金を盗まれてしまった時に
損失を控除することが
できるのを知っていますか?
あまり知られていないことですが
受けた損害は所得控除を受けられるのです
遭ってほしくはないことですが
いざというときに、知っているのと
知らないのとでは、結果は大きく変わります。
損失があったのに税金もしっかり取られ
生活が苦しい。借金をして生活を何とか
しつつも返済に日々追われてしまう…
そんなことにならないよう
そういえばこんな制度があったな
程度でも覚えておきましょう
今日は雑損控除
についてお話します
雑損控除は災害などにより
損害を受けた場合に一定金額
受けることができる控除のことを指します。
控除を受けられるのは下記5つです
① 震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの
自然現象の異変による災害
② 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
③ 害虫などの生物による異常な災害
④ 盗難
⑤ 横領
上記損失のすべてについて受けられるのではなく
・損失―所得の10%
・災害の支出―5万円
のどちらか大きい方を受けられます。
例えば年収400万円のサラリーマンなら
26万円以上の損失があれば雑損控除で
税金が還ってきます
いくら火災保険や地震保険に
加入していたとしても、損壊の程度によっては
保険料だけでは補てんできないことがあります。
災害によって資産が損なわれたとしても
雑損控除を受けることで、その年の
税金を安くすることができます。
また、害虫にはシロアリも含まれますので、
被害があれば損失や壊れた家の取り壊し、
撤去費用を計算してみてください。
災害や盗難、横領に
限定されているのがポイントです。
詐欺や恐喝は雑損控除の対象とは
ならないのに注意してください。
この他にも
「災害減免法による所得税の軽減免除」
という災害に遭われた方の制度もありますので
併せての活用を検討した方がいいでしょう
もし物を盗まれた、災害に遭った
そんな時には、すぐに控除を受けられることを
思い出してください。